2014-11-17

http://anond.hatelabo.jp/20141117163137

「勤怠」なんてものがあるなら,増田は法的には個人事業主ではなく,被用者である可能性が高い。報酬が月額基準になっていたりしない?契約書がないのも,むしろ個人事業主でなく被用者である証拠に使えるかも。

記事への反応 -
  • 個人事業主だから、責任感持って仕事しないとね また頑張るよ 契約書なんて書いてあったかなぁ・・・

    • 「勤怠」なんてものがあるなら,増田は法的には個人事業主ではなく,被用者である可能性が高い。報酬が月額基準になっていたりしない?契約書がないのも,むしろ「個人事業主でな...

      • A社→請負元→下請け1→下請け2 という商流できてて、私がいたのは下請け2なんだけど、 A社から「お金を払わない」と請負元に通達があったみたい この場合私が個人事業主華道家...

        • なぜ関係ないと思うの?関係ないと思う理由、本当はないでしょ。法律について何も知らないのに、なんで自分は保護されないと決めつけるの? 個人事業主ではなく雇用されていたなら...

          • 欠勤が多かったから(週の半分休んだ週もあって)、その分迷惑かけたというのが大きいんです でもちょっと契約書見なおしてみよーかな・・・ありがとうございます

        • 下請代金支払遅延等防止法というものがあるょ★ http://goo.gl/FYlbZD http://www.jftc.go.jp/shitauke/ 関係あるかもしれないから参考にしてね♪

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん