有給休暇は理由を問わず自由に取れることになっている一方で休日出勤命令は36協定を結んでいれば正当な理由なしに拒否権ないらしい。
なんとなく矛盾感があるなぁ。どちらかといえば休日出勤拒否権のほうがうれしい。
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