公職選挙法第九十五条では衆議院小選挙区で有効投票の総数の六分の一以上の得票、地方公共団体の長には有効投票の総数の四分の一以上の得票がなければならないとされている。しかし有効投票の過半数が取れなかったら決選投票をしたほうがいいんじゃないかと思う
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