ダウト。
前者は、「青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」でなければならないし。
後者は、「不当に賛美し又は誇張するように」「青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」でなければならない。
そして、上記の物を青少年に販売したり、貸し付けたりしてはじめて処罰対象になる。
表現することが萎縮するおそれはあっても、表現すること自体は犯罪ではない。
萎縮するおそれがあるから、反対の声があがってるんだよ。
http://www.asahi.com/national/update/1120/TKY201011190604.html 殺人も国家転覆も実際に行ったら犯罪であるが、映画や動画や漫画や小説において表現する事は犯罪ではない。 しかるに、性行為について...
殺人も国家転覆も実際に行ったら犯罪であるが、映画や動画や漫画や小説において表現する事は犯罪ではない。 しかるに、性行為については表現する事自体が犯罪であるとするのが今...