2010-10-02

http://anond.hatelabo.jp/20101001233702

NHK受信料をとるのは、CMがないからじゃない。法律でそう決まってるからだ。放送法32条一項な。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

というわけで、原則としてTV受像機を設置すれば契約の義務があり、その契約に基づいて受信料を支払わなければ契約違反。罰則はないけど、契約違反だから裁判になったら必ず受信料を徴収されると思った方がいい。TV受像機を捨てない限り契約の解約はできないからね。

CMが流せないのはこれとは別の話で、こっちは放送法46条。

協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない

というわけで、営利は禁止されていても自団体であるNHK自身の広告は問題無いんだ。

妙な理屈に聞こえるかもしれないが、そもそも理屈云々じゃなくて、法律がそうなっているということだ。理屈がおかしいと思ったら法改正運動を行うべきで、NHKには一片の非もない完璧な遵法行為というわけだ。

ま、TV持ってない俺には関係ないんだけどなw

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