[2010.3.24]
国民皆保険制度を始めるという法案であり、下院で過半数を取って成立した。しかし、現状の法案にはかなり大きな穴があいている。アメリカの医療費が世界一高額なのは、その費用の大部分が、訴訟リスクに対する保険料と、あまりに高額な医療費によって破産する患者が踏み倒した分の回収に占められているからである。
この問題を放置したまま皆保険を始めるとなれば、高額な医療費の請求が、そのまま保険という丼勘定によって全員に背負わされる事になる。破産によって踏み倒された分の回収が終わってしまえば、それ以上の破産による踏み倒しは発生しなくなるので、税法が認める償却期間の間は高額で推移するが、その後は徐々に下がっていくという見通しらしいが、肝心の、医療過誤裁判に対する訴訟リスク保険については、放置されている。
訴訟リスク保険は保険会社のドル箱であり、患者向け医療保険よりも、はるかに効率の良い儲け口である。
皆保険制度によって、国民は医療を受けやすくなるが、訴訟リスク保険には、一年間に診療できる初診患者数に上限がつけられており、患者は居ても、診療できないという状態になる事が簡単に予想できる。初診患者数に上限があるのだから、診た患者からは、可能な限り高額な診療報酬を引き出さなければ、採算割れを起こすという構造になっている。つまり、皆保険制度によって医者にかかりやすくなったからといって、お金にならない簡単な病気の患者ばかりが来るようになると、医者の側が破産する事になる。来た人全員を、緊急の手術が必要な患者であるとするぐらいのことをしないと、割に合わない。腹痛なら盲腸、盲腸を取っているならば腹膜炎や切除しても害が無いとされている脾臓破裂。熱や眩暈といった内科的症状ならば腫瘍があるとするぐらいの事は平気でやってのけるし、病理検査機関は、医者の診断通りの結果を出すというサービスができなければ、仕事を受注できない。こうして、高額な医療費と、それで破産する患者という存在が生み出されている。この構造こそが問題なのだが、現状の皆保険制度は、状況を悪化させるだけである。破産する患者は減るだろうが、医者のモラルは悪化していくであろう。
これを避ける為に、初診患者数に上限の無い訴訟リスク保険契約を作れば良いというのは、明らかに間違いである。一日に集中力をもって対応できる患者の数には限界があり、その限界を越えて診療せよというのは、幾らなんでも間違いである。
医療費の見積もりを出すコンサルタントの所に行って、自費で各種の検査を受けて、高額の治療が必要な場合には医者の所に行くが、そうでない場合には市販薬を適当に飲めば治るとやるには、その診断を下すコンサルタントが、結局は初診担当医となってしまい、訴訟リスク保険に入らなければならなくなる。各種の検査キットやレントゲンのセルフ撮影といった自己判断の為のサービスを一般化するというくらいしか、やりようが無いが、これはこれで、手技を持った医師以外は不要という事になりかねないし、そんなことをしたら、限られた初診患者数という制限の中で利益を追求している医師にとっては、いろいろとバレてしまってマズい。
医療過誤訴訟における賠償金額は、支払った診療費を上限とするという制限を加えるのが一番合理的なのだが、こうすると、訴訟リスク保険は不要になってしまい、保険業界と医療過誤裁判でメシを食っている弁護士業界が困るので、猛烈なロビー活動を展開する事になる。実際、このロビー活動によって、医療改革法案は、今回成立したような、保険業界と弁護士業界の既得権益には一切触れないという、不自然で歪んだ制度となったとも言える。
始まるばかりの制度に問題があるのは当然であるが、そういった問題のうち、制度が始まる前の検討の時点で確認された問題については、制度が始まる前にすべて対応が取られるのが、最低限度の仕事であろう。