2009-10-15

http://anond.hatelabo.jp/20091015211735

そもそも、この条文ってどういう意図で作られたんですか?

税金勝手に背任みたいく寄付しちゃったりしないためですか?

  • 判例ではそうなってるし、それが現実的な解釈じゃないかな 最高裁の判例では「公の支配」がどの程度を指すかについて、「設置や廃止について法的規制を受けている」程度であれば該...

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