日本生命時代の出口氏は部下を通常勤務で働かせた後に、彼を大蔵省に派遣して役人のアシスタントとして毎日午前4時ぐらいまで働かせていたことが記されている。また、派遣社員に膨大な量のコピーを命じたために次々辞めていったことも記されている。
当時の日本生命の三六協定の内容はわからないが、さすがに上記のような労働時間で協定の範囲内になるとはおもえないので、(特別協定で「超過勤務年2000時間までOK!」とかを認める労働基準監督署はないと思われる)労働基準法違反であった可能性が高い。
また、部下を他所の指揮下で働かせることについて、労働者派遣契約を結んでいたとは思えないので派遣業法違反の可能性が高い。