公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である
Permalink | 記事への反応(2) | 20:05
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官僚答弁禁止法で内閣法制局による違憲認定させなくする、最高裁も民主党の政策に違憲判決出さない人選するって事だろうな
最高裁も民主党の政策に違憲判決出さない人選するって事だろうな なんという三権分立の無視! まぁ現状もそうなんだろうけど、すでに行政と立法をコンタミする発言をしてるぐらい...
朝鮮学校はきちんと登録された私立学校法人であり「公の支配に属する教育事業」だよ。 外国人の地方参政権については既に最高裁の判例があって、政府は地方参政権を認めることは憲...