18歳未満の子ども、特に第二次性徴を迎える以前の少女を愛してやまない皆様、いかがお過ごしでしょうか。
この度は大変おめでとうございます。
次の臨時国会で可決とも言われている児童ポルノ法の次回改正で、「製造罪」「陳列目的所持罪」が、事実上廃止される模様です。
詳しくはこちらをご覧ください。野田聖子先生のメールマガジンです。
映画(引用者駐:「闇の子供たち」)の中では、奇しくも日本人男性が幼女との性行為をビデオ撮影し、ネット配信する場面が出てきます。法改正後はそのビデオが配信されなくとも、所持していることをもって、その男は犯罪者として処罰されることになります。
野田先生いわく、法改正後は性行為を撮影したことではなく、映像を所持しているという状態をして処罰をされるそうです。
今までであれば懲役三年以下もしくは三百万円以下の罰金であったところが、同一年・百万円を上限するところまで緩和されるということです。
負荷は今までの三分の一、ヤリ放題撮り放題ですね。おめでとうございます。
特に自身の娘さんに性教育を実践で行っておられる方々には、高市早苗先生の「発育過程を記録するために、子どもをお風呂に入れている様子を写真やホームビデオに収録する場合のように、児童の裸体などを撮影・録画する合理性がある場合は、「児童ポルノ」には当たりません」というお言葉も心強いことでしょう。
かつてNHK「クローズアップ現代」で、FBI捜査官の女性がチャットでシングルマザーをよそおい、自分の娘(2歳)に性虐待を行っているという男にその写真を出させるように仕向けるというシーンがありました。そこでの写真は「その男が実子への性虐待を行っている証拠」ではなく、誰が持っていたとしても等しい意味のある「禁制品」のような扱いをされており、米国では性虐待の実行という行為そのものよりも所持という状態への処罰に力を入れているのだなあという印象を強く持ったものですが、野田先生のこのお言葉はまさしく日本をアメリカのような先進国、大国に近づけようとする強い意志を感じます。
ご存知のとおり野田先生は立法段階、高市先生は今回の改正において中心と呼べる位置にいる方々。このお二方の解釈こそを運用の指針とするべきであり、たとえ現場が結局、被害児童救済は進まないなどと言おうがそんなことは関係ないわけです。
作った人の言うことが正しいに決まってるジャン。
本当におめでとうございます。
なお、本来皆様のものであるはずの「子供への虐待者」等という、人の目を捕らえて離さない称号は、何故かわれわれ二次元コンプレックスのキモヲタが負うことになるようです。
皆様は海外に「自由恋愛ツアー」に頻繁にいけるほど裕福でかつ愛らしいお嬢さんをお持ちの方も多いようですので、そのような社会的地位のある方の足を引っ張ってはならないという社会全体からの通達なのでしょう。
おめでとうございます。おめでとうございます!本当に本当におめでとうございます!!!