2007-11-25

JASRACによる替え歌の管理の可否

是非ではないので、そこのところはよろしく。

JASRACは同一性保持権によって替え歌を管理するのだろうか?

562 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/23(金) 18:03:58 ID:???0

>>560

テレビの包括契約と違って、JASRACの提示条件に原著作者、レコード会社の権利保護の条項がある。

同一性保持権の保護もしなきゃらならないから以下のような感じになる。

JASRACとの契約締結後のJASRAC信託曲の取り扱い予測

(中略)

×替歌はアウト(同一性保持権に抵触してアウト)

http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1195341767/562よくわからんが、少なくとも同一性保持権を根拠に管理することはないだろう。JASRAC著作者人格権についてはタッチしてないんだから。確かにJASRACで公開されている条件には次のようにある。

1.前提

?? 管理運営する事業者の責任において、作詞家作曲家脚本家レコード会社、実演家、放送局

映像製作者その他の権利侵害を防止すること。だけど同一性保持権は持ってないんだから、同一性保持権じゃ管理できないだろ。だからこその前提なんだろ。それは次のようなところにも現れている。

従って,替え歌として使用する場合は,事前に著作者の同意を得ることが必須の条件であり,使用する者が替え歌とすることについて先ず著作者の同意を得,その上でJASRACが許諾することとしており

http://www5c.biglobe.ne.jp/~lala/Copyright/KAEUTA_in_fj.htmlこのように同一性保持権を管理しているのではなく、単なる契約の前提としている。管理する姿勢は見えない。同一性保持権による替え歌の管理はJASRACもやろうとしているようには思えない。

しかし同一性保持権を管理するする気はなくても、信託された権利を管理するために替え歌を取り締まることは考えられる。JASRAC作詞した人の権利だけではなく、作曲した人の権利もたいてい信託されているからだ(以下ではすべての信託できる権利がJASRACに信託されているとする)。替え歌というのはVIPSTARのようにたいてい歌詞を変えるだけだ(以下歌詞のある歌の歌詞だけの替え歌を前提とする)。この替え歌の場合問題になるのは二つだ。一つ目は先ほどのように歌詞の同一性の保持である。これについては原則JASRACの管轄外であり、これで取り締まることはできないし、JASRACにもその気はない。もうひとつは作曲家の権利であり、これを根拠に取り締まることができるし、これによって取り締まるのだろう。VIPSTARのような替え歌が仮に作詞家の同一性保持権を侵害していないとしても、ネットアップロードされていれば作曲家の権利を侵害する。曲のメロディはそのままだからだ。メロディがそのままであれば歌詞が変わっていてもネットアップロードされていれば、作曲家の権利を侵害していることになりJASRACに権利が生じる。JASRAC替え歌を歌詞を変えたということによって口を出す権利はないが、その替え歌作曲家の権利を侵害したということによって管理する権利が生じ、信託契約から替え歌を取り締まらなければならないのである。

しかし自信はない。うむ、ここはこれしかないだろう。教えておぐりん小倉弁護士このままだとはてなイナゴのデマが広まっちゃうかもしれませんよ!!!

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