2007-08-22

過誤責任について

裁判官警察官冤罪判決誤認逮捕逮捕無罪における刑事責任と民事責任、行政過誤、教育過誤に対する責任

  1. 昨今、医療過誤の名目の元に、確かな医療過誤(ガーゼ置き忘れ、チューブ入れ替えミス、薬剤誤投与、患者誤認)などは当然としても、そうではない、そのときには最善を尽くしたにも関わらず結果が悪かった(障害が生じた、死亡した)などの場合にも医者逮捕され、あるいは民事訴訟を受け、弱者擁護のヒーロー気取りな思想で賠償を負わされる判決がくだされていますが、冤罪判決誤認逮捕など、裁判官警察官の明らかな「過誤」に対しては非常に寛容で、直接彼等が処罰を受けることはありません。これは、言わば「そのときはそう思った」で他人の人生破壊することが許されている状態であり、到底納得出来る物ではありません。
  2. また、こちらは判定基準が曖昧な為に判断が難しい部分でもありますが、行政や教育というものは、著名な誰かが「そう思った」、あるいは他国で試した結果こうであったという、言ってしまえば根拠の無い判断基準で方針が決定され、運用されています。当然、やってみたら上手く行かなかった(ゆとり教育制度、景気回復目的大型公共事業実験義理教育など)というケースは決して稀ではありませんが、これによって政治家政権交替させられることはあるにせよ、罰則を受けることはありませんし、教師や塾講師などは一切の責任を負いません。そんな、思いつきとも言えるレベル(実際に各科教育学会のレポートの内容は惨憺たるもの)の独善的手法によって国民全体の命運を変えられている状態も納得出来ません。

以上のようなことを踏まえてご意見を伺わせていただきます。ここに当事者がいらっしゃるかは分かりませんが、一般人の意見としてでも構いません。

  1. について
    1. 医療過誤裁判に行き過ぎはあると思うか(絶対的な医療過誤は当然処罰されるべきとして、どうしようもないものまで処罰されていると思うか)。
    2. 司法機関(裁判所警察庁)にも過誤の概念を適用し、刑事処分、民事処分、行政処分を与えることは適当だと思うか。
  2. について
    1. 政治教育の方針決定のあり方は正しいと思うか。
    2. 政治教育にも過誤の概念を適用し、刑事処分、民事処分、行政処分を与えることは適当だと思うか。

質問があれば伺わせていただきます。宜しくお願い致します。

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