2007-05-23

Re: 青少年保護育成条例

調べてみたよ。

「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、……

「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、……例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて……

また淫行条例の多くは「淫行の行為者が青少年であった場合には罰則を適用しない」としているが、これは「罰則が適用されない」だけであり、青少年同士の「淫行」でも条例違反(違法)と見なされることに変わりはなく、補導などの対象になる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B

「男:高校三年生 女:高校1年生」でも「淫行」ならNG、補導対象。

「男:大学一年生 女:高校2年生」でも親公認ならたぶんOK。

あんまり派手にやるな。親とも仲良くやっとけ。つーことで

記事への反応 -
  • 男:高校三年生 女:高校1年生 ⇒ OK ↓ 男卒業 ↓ 男:大学一年生 女:高校2年生 ⇒ 男逮捕

    • 調べてみたよ。 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、…… 「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、……例えば婚...

    • 相手がどちらも高2なのになんで!って言いたいの? 責任の取れない(とされる)年齢同士とそうでないのとは、全然違うと思うよ。

    • 誕生日の前日から日をまたいでやってたらどうなるんだろう? 24:00以降の分だけ違法?

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