2023-06-05

anond:20230605175944

AIが生成した画像などを公開したり、そのイラスト集販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同様の法が適当される。

AI画像既存著作物との類似性依拠性(既存著作物を基に創作したこと)が認められれば、著作権者著作権侵害として損害賠償請求差止請求可能であり、刑事罰対象にもなるという。

AI推進派がずーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっと言ってたことを言ってるだけじゃん。

記事への反応 -
  • お気持ち反AI絵師の妄言が文化庁から突っぱねられたわけですが、今のお気持ちを教えてください!

    • AIが生成した画像などを公開したり、そのイラスト集を販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同様の法が適当される。 AI画像と既存の著作物との類似性や依拠性(既存の著作物を...

      • AIの創作物について聞かれた弁護士が答えていた内容だが、AI推進派がこのような解説をしているのを目にしたことが無いのでソースを貼ってくれ

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