2022-09-21

anond:20220921091924

(2)職務に専念する義務(第35条) アウツ

・・・・・グレイ・・・・・

(1)信用失墜行為禁止(第33条)

その職の信用を傷つけたり、職全体の不名誉となるような行為をしてはなりません。具

体的には飲酒運転わいせつ行為などの法令違反行為道徳的に強い非難を受けるよう

非行行為を禁じるものです。

(2)秘密を守る義務(第34条)

職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。退職後も同様です。

(3)政治的行為制限(第36条)

政党の結成への関与、公の選挙における投票の依頼や勧誘特定候補者

記事への反応 -
  • この増田が本当に国家公務員かどうかはさておき別にやってても問題はないでしょ

    • (2)職務に専念する義務(第35条) アウツ! ・・・・・グレイ・・・・・ (1)信用失墜行為の禁止(第33条) その職の信用を傷つけたり、職全体の不名誉となるような行為...

      • 仕事中に書いてるわけでもないのに何がアウトなんだろう……?  もしかしてコンビニでソフトクリーム買って食べてる公務員を見つけたらクレーム電話を入れちゃうタイプの人ですか...

        • 21:36の書き込みは明らかに過重労働の可能性が高いので労基法遵守の観点からアウト プライヴェート時間なら前述の理由でアウツ

          • この内容ごときで信用失墜に該当するんですか?貴方のお気持ちで考えていませんか?過重労働に至っては話がずれてませんか?

記事への反応(ブックマークコメント)

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