2021-01-21

anond:20210121094458

憲法25条2項に抵触するのでは?

国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

↑「国民」ではなく「すべての生活部面」が対象から、「国民」を恣意的定義づけして憲法25条2項の実現を妨げるのは問題だろう

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