2018-10-25

anond:20181025145005

弁護士解説を調べてみました。少なくとも現在では映っても法律上問題がないそうです。

18歳の著作権入門 (ちくまプリマー新書) | 福井 健策 P94

写真撮影してその時に人のポスター等の著作物が映り込んでいたら、テレビ放送ブログへの投稿は出来ないのかというと、出来るとの事です。

理由は2012年に導入された「付随的利用」という規約があるからだそうです。

記事への反応 -
  • ライブにディズニーのTシャツや、リュック、ピアス、ぬいぐるみなどを着ていく(持っていく)と、ライブDVDで客席がちらっと映ったときにディズニーコンテンツが映り込むことになる...

    • 弁護士の解説を調べてみました。少なくとも現在では映っても法律上は問題がないそうです。 18歳の著作権入門 (ちくまプリマー新書) | 福井 健策 P94 写真を撮影してその時に人の...

      • 付け加えておきます。 「付随的利用」となる条件は、動画などの著作物を制作する際に、対象物から分離困難なために映り込んでしまう、軽微な構成物である事だそうです。 対象物か...

    • はっきり見えるわけでもないし、はっきりカメラで撮ってしまっても何台もカメラ使って撮影してるんだから、不都合な部分は別カメ映せばいいだけだろ。

    • ブコメで既にソース付きで説明されてるけど 例えそれを知らなくても、 本当にそうだったら、街中で映した画像の後ろにディズニーの服着てたり袋持ってる人がいたら全部違反という...

    • これマジ? ディズニーランドの写真とかどうなるんやろ

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん