まず、「人の命の価値は異なる」という民法上の大原則があります。
この場合の価値は、将来どれだけ稼げる可能性が確実視されているか?で決まるものです。
この3件の場合、
小学生が大人になって稼ぐ額 < AKBがかせぐ額 < 冤罪になった4人がかせぐ額
という不等式が成り立つので、
4年<6年<8年
となるわけです。
Permalink | 記事への反応(2) | 13:27
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ははっ
民法の大原則って刑事罰にも適用されるの?