2015-02-12

http://anond.hatelabo.jp/20150212131622

まず、「人の命の価値は異なる」という民法上の大原則があります

この場合価値は、将来どれだけ稼げる可能性が確実視されているか?で決まるものです。

この3件の場合

小学生が大人になって稼ぐ額 < AKBがかせぐ額 < 冤罪になった4人がかせぐ額

という不等式が成り立つので、

4年<6年<8年

となるわけです。

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