http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/price_chng_zen01.html
これは素晴らしい。
税務署や、各省庁にはちゃんと話を通してあるのだろう。
3月末までに払い込んだ前払い金に対して増税分を請求できるってね。
ぜひとも全業種に広げよう。
定期券を3月末に買ったとしても無効。差額の3%はきっちり利用者に払ってもらおう。
GWに乗る航空券とかもう3月中に支払っただろうけど、消費税増税分の3%はちゃんと利用者に請求しよう。
3月末に車を買って代金も支払済み。でも納車が5月とかだともちろん3%上乗せで請求。
あ、ちなみに給料、4月からコスト5%削減せよとのことで給与分については全員一律3%下がりました。
本当に、ありがとうございます。