2009-12-14

http://anond.hatelabo.jp/20091214225138

小沢を含め民主党議員憲法勉強した形跡が全く見られないことには同意するが

大使公使の接受が国事行為として憲法に規定されていますが、習近平国家副主席大使でも公使でもありません。

という解釈のみで終えるのは杜撰すぎないか?

 

外国元首の接受は「おことば」等と並んでその性質が問題視され、私的行為説、公的行為説、公人的行為説の対立があるわけだが、国家副主席の接受についても、これらで議論されている外国元首の接受と同様に論じられるだろう。

外国元首の接受を私的行為と見るのは無理がある(私的行為であり制約がないとなれば、天皇は独自に政治活動を行い得ることになり、憲法天皇の権能を制約した趣旨を没却する)から、公的行為説又は公人的行為説が妥当だろう。

多数説と言われる公人的行為説によれば、公人的行為には国家行為に準じて内閣の助言と承認が必要とされると解されている。公人的行為はそのあり方によっては政治的権能を行使することになるから、内閣の監視下におく必要があるので。この解釈は妥当だろう。

ぶっちゃけ公的行為説はよく知らないけど、そこからでも同じ結論になって良さそうな気がする。

そうすると、習国家副主席の接受は公人的行為として内閣の助言と承認に服することになる、というのが、少なくとも、憲法学の通説からの結論になるだろう。

そうすると、小沢天皇に助言する権限はないとしても(もっとも憲法は、内閣以外が天皇に助言することを禁じていないが。事実として宮内庁役人が何らの助言をしていないとは考え難い。)、(小沢傀儡であるところの)内閣天皇に習の接受を助言・承認する分には、憲法上問題がない。

記事への反応 -
  • 憲法3条は国事行為に関してしか規定していないため、内閣が国事行為以外に天皇に対し助言と承認を行う権限は存在しません。 国事への助言は内閣によって行われますが、小沢は内閣の...

    • 小沢を含め民主党議員が憲法を全く勉強した形跡が見られないことには同意するが 大使と公使の接受が国事行為として憲法に規定されていますが、習近平国家副主席は大使でも公使で...

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