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はてなキーワード: 憲法学とは

2024-03-17

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

anond:20240316150402

憲法学会ってその時代時代左翼に都合の良いお墨付きを出すとこだから気にしてもしゃーない

同性婚憲法学会での取り扱いについて

憲法同性婚を想定していないのは本当 」(https://anond.hatelabo.jp/20240316113208)とそのブコメから

元増田

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。

ブコメ

長谷部編『注釈日本憲法(2)』(有斐閣)だと同性婚の導入は憲法改正必要改正せずに導入可能の二つの説があるといってるね、24条を文言解釈して同性婚排除するって相手独自説というほどそんなに通説だっけ

これは両方正しくて、近年(ここ5年ほど)になればなるほど「同性婚も認める」または「排除していない」って論者が増えてるんだよね。

それはそれで元増田

世論なんぞで憲法解釈決めて良いならなんでもやりたい放題だぞ」

って問題提起意味を帯びるんだけどね

憲法同性婚を想定していないのは本当 」(https://anond.hatelabo.jp/20240316113208)とそのブコメから

元増田

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。

ブコメ

長谷部編『注釈日本憲法(2)』(有斐閣)だと同性婚の導入は憲法改正必要改正せずに導入可能の二つの説があるといってるね、24条を文言解釈して同性婚排除するって相手独自説というほどそんなに通説だっけ

これは両方正しくて、近年になればなるほど「同性婚も認める」または「排除していない」って論者が増えてるんだよね。

それはそれで元増田

世論なんぞで憲法解釈決めて良いならなんでもやりたい放題だぞ」

って問題提起意味を帯びるんだけどね

anond:20240316113208

岸田首相発言憲法学的に極めて穏当

そもそも憲法は国を縛るものであって国民権利を縛るものではないってのが一般的解釈なので、

憲法同性婚夫婦別姓を縛ることはあってはならないし縛る根拠もない。

もし憲法がそのような文面であったとしても国民権利を優先するよう解釈法整備するのが政府義務であり、

岸田の発言は極めて不当としかならないんですが。

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2023-11-23

弁護士って暇な仕事多そう

地域に根づいた街の法律事務所民事担当とかだと登記とか手続きとか離婚相談とか近隣トラブルかばっかりでしょ、そういう仕事って暇というかやりがいなさそう。

憲法学とか刑訴法かじったけどああい人権とは何かとか平等とは何かとか哲学的なことも真剣に学んで結局やる仕事手続きと人の愚痴相談って、なんだか割に合わなそうだよな。

2023-11-21

anond:20231119104650

日本国憲法第20条第1項の後段「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上権力行使してはならない」を引き合いに、宗教団体政治活動をしたら政教分離にならないのではないかという議論があるようですが、大変な誤解です。

この規定は、国から特権を受ける宗教禁止し、国家宗教中立性を明示したものです。

憲法学立場では「政治上権力」とは「統治権力」を意味します。

政治活動のものではなく、法律を作ったり、人を裁いたり、税金徴収したり、公務員を任免する「公権力」を意味しているのです。

現代我が国においては「統治権力」はすべて国や公共団体に独占されています。よってこの議論最初から成り立たないのです。

https://www.d3b.jp/religion/413

2023-11-19

anond:20231118203326

憲法学じゃなくて”憲法学”学でしょ。

聖書解釈教義を決めてるキリスト教カトリックプロテスタントと同じで、”解釈”を信仰してるだけ。

それが憲法学(学)。

憲法学内で埋められた余白が多すぎる。

anond:20231109211902

池田大作戦関連のニュースでいくつか見かけたコメントとその感想について

 

 

 

 

政教分離を生み出したのはローマ帝国時代キリスト教なので、政教分離を語る時、実に我々はキリスト教を信じていることになる。ニーチェが言うように人権博愛ダイバーシティ人権の全てがキリスト教なのよ

 

意味不明日本人がそれを語るときは、判例に基づく理解か、「政教分離」という用語に対する自分なりの適当イメージ理解で語るはずで、そこに一々キリスト教への信仰が関わってくるとは想像し難い

 

 

 

宗教を大げさに排斥したがるのはマルクス主義の影響だろう.

根拠不明(「宗教を大げさに排斥したがる」というのと「マルクス主義の影響」)。

 

 

>きっちり引用元提示してて素晴らしい増田サヨクの俺解釈では普通に考えて信教の自由バッティングすることすら理解が及ばない馬鹿サヨクが多すぎる。あれこそ反知性主義

根拠不明(「馬鹿サヨクが多すぎる」「反知性主義」と断ずるためのコメント並びに根拠が見当たらない)。何らかの妄想に基づいてコメントしていたり、「反知性主義」の用語について理解していない可能性がある

 

 

>例えばドイツだとメルケル元首相の政党が「キリスト教民主同盟」だし、宗教政治に関わるのは民主主義という観点から何ら問題ないのよね。

民主主義」という言葉にもその社会ごとの理解社会通念)があるので、一概に問題なしとは言えない。日本問題に対してドイツの例を挙げることが必ずしも適切であるとも言えない

 

 

憲法学教科書を一冊も読んだことのない人が最高裁判例だけ読んで政教分離特に何を禁止していないか)を理解するのは相当難しそうだが…(ブコメ感想

特に何を禁止していないか」というのが意味不明。こういう質問をするあたり、少なくともこの人と同調者にとっては言っても理解できないんだと思う。

 

 

 

民主主義である限り大勢が信じている宗教に偏る危険性は避けられないわけで、それがおかしいなら民主主義を止めるの?参政権剥奪するの?って話よね。公権力行使のみを制限するのは妥当だと思う。

理解議論が雑

 

 

>連立する政党支持母体のお偉いさんに弔意を表するのが国として特権を与えたことにならないのは明らかなことのように思うよ

多分最高裁違憲とは言わないだろう、そもそも訴訟対象になりえないだろうから、この意味では明らかだろう。ただし、批判対象にはなりえる

 

 

 

ルール上していいかどうかと、本当にするべきかどうかは別の話なんだけど、区別がついていない人の多いことよ。ルール上はOKだよ、っていうとその行為を称賛してるととらえる人も。

ルールがその行為を認めるかどうか、とその行為合理性や当否は別の話

 

 

 

>間違った政教分離解釈見るたびに『ドイツで大々的にキリスト教名乗る政党普通に議席取りまくって活動してるやん』というツッコミしたくなるところはある

ドイツの例を持ち出してくると、日本憲法がどうにかなるのだろうか?意味不明ツッコミ

 

 

民主主義国家である以上何らかの組織構成する個人選挙権という政治的な力を持っているので、政治的な力を持たない組織や集団というのがまず存在し得ないんだよな。

憲法規定それ自体曖昧さにそもそも問題があるのかもしれない

 

 

>どの宗教トップだったら首相として公式哀悼の意を表するのだろう。その基準があるならば知りたいところ。あまり他に見たことはないけれど。

 国家元首でもなく、世界宗教トップでもない人に対して、内閣総理大臣として弔意を示す合理性ってなんだろうね

 

 

 

ないわー欧州の一部や米国のような国教になっているような国ならともかく、現状の日本カルト新興宗教に対して総理大臣声明を出すのはありえない

アメリカ合衆国憲法修正1条で国教樹立してはならないと定めているので、この人が「国教」に対する理解を誤っている可能性がある

 

 

政教分離原則ギリギリラインを攻めている感

言うほどギリギリか?かすりもしないのでは?

 

 

素人目にはこれに突っかかるのはどうかなと思う。人が死んだら公の場では(公人なら尚更)悲しみを表明すべきだし、言葉も『尽力・重要役割足跡』と、事実を述べるにとどまるものを選んでいるように読める。

ところで、大先生に対して日本政府叙勲しないのはなぜなんでしょうね。内閣総理大臣が態々弔意を表す程なのだから、きっと国民栄誉賞文化勲章旭日大綬章程度の勲章はとっくの昔にもらっているかと思ったが

 

 

>いやはや。創価学会は公称800万世帯を擁する日本最大の宗教団体で社会的影響力も極めて大きい。そのトップ逝去哀悼の意を表するのは社会儀礼範囲だろう。政教分離原則目的効果基準にも反しないのは明らか。

その理屈だと、他の宗派(例えば真宗)のトップに対して一々哀悼の意を示さないのは不公平ということになる。ことさら大先生に対してのみ弔意を示す合理性は見いだせない。俺が知らないだけで、歴代内閣総理大臣哀悼の意を示しているのかもしれないが。そして、この考え方だと、歴代会長が亡くなった際には、一々内閣総理大臣が弔意を示さなければならなくなってしまうのでは

 

 

 

>生きてたのか。空海と同じく、このまま120歳とかこえても、生きてる設定で神に近くなっていくと思っていた。/今日(11/18)は創価学会創立記念日らしい。あえて、発表を18日にしたんかな。

即身仏になるのかな?と思いきやあっさり荼毘に。

 

 

 

 

トップブコメたちがトップブコメがどうこう言ってるけどどれがどれを指してるのか分からんくてカオス

殺人事件に発展しないための平和的な試みなんでしょ(適当

 

 

 

公明党創価学会の指示の元動いてるのに、公明党政府にいるの「宗教団体が、政治上の権力行使すること」に当たらないのがよくわからない。票欲しさの屁理屈だよな。トプコメ批判してるブクマカ学会員だろ。

他人信仰透視できる程度の能力の持ち主

 

 

 

憲法第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力行使してはならない。/コレが日本憲法における政教分離

憲法の条文だけ持ち出されてきても良くわからん

 

 

 

>「憲法の名宛人は国家である」。例えば国民の三大義務が憲法に書かれているが、あれは国民憲法上の義務があることを意味しない。国民憲法違反できないし、宗教団体も憲法違反できない。

それは私人間効力を認めるか否か(憲法の条文それ自体には「憲法の名宛人は国家である」とは書かれてない)で変わってくるので、一概にそうであるともないとも言えないのでは。まあ、直接に適用することはないけどね

 

 

 

 

>どれにスターつけたらいいかわからん感じになってる

好きにしろ

 

 

>浅はかな rub73 のための説明: "「政治上の権力」とは立法権課税権などの統治権力のこと。政治活動のものではない。" (芦部信喜憲法」) ※憲法学教科書読め https://anond.hatelabo.jp/20231118203326

憲法学教科書」という言い方だと玉石混交の中から石を探り当ててしま可能性があるから、最新の憲法判例百選+最近判例を読んだ方が適切な気もする

 

 

トップブコメを浅はかな知識で指摘してる奴にスターつけてる奴はやばい憲法20条の1項後段では、「宗教団体が、国から特別優遇措置を受けること」と「宗教団体が、政治上の権力行使すること」を禁止している。

これだけだとわからないよ

 

 

 

政教分離理解してない人、はてなでもこんなに多いんだね。欧州連立政権一角によく「キリスト教○○党」みたいなのが入ってるのさえ知らないのかねえ。

日本憲法とその運用の例に対して、欧州を持ち出してくると、どうにかなるのだろうか?頭がパーンとなるとか?

 

 

トップコメ勘違いしてるけど政教分離国家特定宗教優遇弾圧するなってことであって宗教者の政治参加は否定してないからね(棒読)/建前論だけど戦中宗教団体を政府が好き放題弾圧した反省って奴がある訳

から誰に対して言ってるんだ

 

 

トップブコメスター押してるやつは、政教分離勘違いしてる。恥ずかしいぞ。宗教政治に関与するのを排除するのではなく、政治宗教に影響与えないという原則統一教会解散命令の方が原則抵触してる

から誰に対して言ってるんだ

 

 

 

2023-11-18

anond:20231118203326

憲法学教科書政教分離について深く書いてるわけないじゃん…(憲法学単位取った時読んだけどさ)

anond:20231118203326

GHQ英語文書で直訴した金森徳次郎のような先進的な人物が、独立憲法裁判所もつくらない中世憲法学の本に出てたら驚くんだけど

 

主権者たる人民権利を明確にすると言いながら、天皇裁判官犯罪被告人地位保護して、国民による大臣罷免すら阻止している詐欺憲法やんか

 

憲法という名前だけで有り難がってない?

俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学教科書を一冊読んで

言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん

まずは、国と宗教団体関係について日本国憲法20条第1項後段には次のように規定されている。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上権力行使してはならない。

これを誤解 (または曲解) して宗教団体政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体機能としての統治権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。

政治上権力」とは立法権課税権などの統治権力のこと。政治活動のものではない。

芦部信喜憲法 第三版」岩波書店, 2002

この規定保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである

辻村みよ子憲法 第二版」日本評論社, 2000

政治上権力」とは本来国が行うべき統治権力をいい、たとえば課税権行使や、江戸時代宗門改帳 (現在戸籍にあたるもの) の作成のような職務を分担することが禁止される。

渋谷秀樹「憲法有斐閣, 2007

政治上権力行使禁止については…統治権力宗教行使することを禁止したものと考えられる。

松井茂記日本国憲法 第三版」有斐閣, 2007

また、これは憲法制定時にも触れられており、金森徳次郎 (国務大臣) は以下の答弁をして特に異論は出ていない。つまり、この解釈は制定当時から何ら変わっていない。

○松澤(兼)委員 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございます

○金森國務大臣 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ

○松澤(兼)委員 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございます

○金森國務大臣 此の權力を行使すると云ふのは、政治上運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひますから授けられて正式意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります

第九十回帝國議會衆議院帝國憲法改正委員会會議録 第十四回より

(http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/ から検索可能)

※「帝国憲法改正案」となっているのは、形式上日本国憲法大日本帝国憲法改正によるため。

2023-10-06

anond:20231006192947

証明も兼ねて教えて。

証明????アンフェか?

文書くくらいお前の興味のある分野なんだろ?なぜ知らないんだ?サイバーカルチャーはそんなマイナージャンルじゃないだろうが

法学部からすると、非法学部の人は何にでも人権ってすぐ言うイメージがある。

憲法学教授日本人には人権感覚がないって言ってるんだけどwむしろ有名な話だよね

お前絶対法学部でもJDでもないだろ

2023-02-18

憲法学専門家生殖可能性のない同性婚法律で認める理由はない」

生殖可能性のない同性婚法律で認める理由はない…憲法学専門家が「同性婚法制化」にクギを刺す理由

現状では国家保護すべき利益が見当たらない

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/president.jp/articles/-/66590

安倍ぴょん悪口はやめろ

故人は反論できないんだぞ

2023-02-03

近親婚や重婚に対する民法学説の立場

知っての通り、日本民法重婚一定限度の近親婚を禁止している。

通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員ミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。

この場合重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判17.7.21新聞4787-15)、重婚犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益見地から親族検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。

民法

重婚禁止

七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(近親者間の婚姻禁止

七百十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

不適法婚姻の取消し)

七百十四条 ① 第七百三十一条から七百三十六条までの規定違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定違反した婚姻については、当事者配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

重婚禁止趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。

本条は,婚姻が一夫一婦の結合をその本質とすることを定めるものである

「定めるものである」という書き方は一夫一婦制憲法上の要請ではなく民法選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。

なお「重婚内縁」というトピックがあるが、法律上配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚内縁関係議論はあまり活発ではなさそうだ。

 

近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。

民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲形態は各国の文化伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止趣旨は,優生学的な配慮倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。

また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツスイスオーストリアオランダスウェーデン等)とも紹介している。

また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定問題についてもう少し詳しい。

近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由配偶者選択自由要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定解釈する際には、近親婚禁止優生学配慮社会倫理的観点と、婚姻自由配偶者選択自由要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。

なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。

 

大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である

なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。

2022-12-17

平裕介弁護士大阪駅萌え絵ポスター擁護記事に学ぶ詭弁テクニック

大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムという記事ブクマが集まっているのだが、弁護士らしいよくできた詭弁だなと思った。

はてなーはいつから憲法の解釈で戦ってると思ってたの?増田でも言っているが、他にもいろいろとおかしいところがある記事だと思った。

この記事構成は概ね以下ようになっている。

1. 大阪駅掲示された麻雀ゲームエロイラストは法的には問題ない

2. 広告には表現の自由があり憲法により保障される

3. 国会議員には憲法尊重擁護義務があるので、広告などの表現への批判はするべきでない

4. 広告自主規制安易に行うべきでない

「法的に問題があるか」という論点は誰も取り上げていない

記事はまず「今回の広告は「法的」に問題があるのか?」という記者(無記名なのでこの記者が誰なのかはわからない)の問いかから始まるのだが、このような論点では誰も争っていない。確実に否定できる問いから始めて、自分の正しさを演出する典型的詭弁である

「とらわれの聴衆」判決引用することの正当性

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

 市営地下鉄列車内における商業宣伝放送は、業務放送の後に「次は○○前です。」又は「○○へお越しの方は次でお降りください。」という企業への降車駅案内を兼ね、一駅一回五秒を基準とする方式で行われ、一般乗客にそれ程の嫌悪感を与えるものではないなど原判示の事情の下においては、これを違法ということはできない。

記事は何度も「とらわれの聴衆」判決を引き合いに出して広告批判をするべきでないと主張するのだが、「とらわれの聴衆」判決問題になったのは市営地下鉄の車内放送で「○○へお越しの方は次でお降りください」という広告を行うことである。駅の構内に性的ポスター掲示することを同列に扱って議論をすることに意味があるのかは疑問だ。仮に市営地下鉄の車内放送性的広告が流れたとして、それについて裁判を行えば判決もまた違ったものになるのではないのだろうか。

ちなみに「とらわれの聴衆」判決は以下に引用するように商業宣伝表現の自由保障をうけるものであるかは明らかでないとしているのだが、記事はそれについてはふれていない。自説を展開するうえで都合が悪いからだろう。

およそ表現の自由憲法上強い保障を受けるのは、受け手が多くの表現のうちから自由特定表現を選んで受けとることができ、また受けとりたくない表現自己意思で受けとることを拒むことのできる場を前提としていると考えられる(「思想表現の自由市場」といわれるのがそれである。)。したがつて、特定表現のみが受け手強制的に伝達されるところでは表現の自由保障典型的機能するものではなく、その制約をうける範囲が大きいとされざるをえない。

 本件商業宣伝放送憲法上の表現の自由保障をうけるものであるかどうかに問題があるが、これを経済的自由行使とみるときはもとより、表現の自由行使とみるとしても、右にみたように、一般表現行為と異なる評価をうけると解される。もとより、このように解するからといつて、「とらわれの聞き手」への情報の伝達がプライバシー利益に劣るものとして直ちに違法侵害行為判断されるものではない。しかし、このような聞き手の状況はプライバシー利益との調整を考える場合考慮される一つの要素となるというべきであり、本件の放送一般公共の場所においてプライバシー侵害に当たらないとしても、それが本件のような「とらわれの聞き手」に対しては異なる評価をうけることもありうるのである

広告批判することを憲法を持ち出して非難することの正当性

記事はここまで一応は法律にのっとって議論を展開してきたのだが、ここから内容は抽象的で曖昧ものになっていく。広告主に表現の自由があるのなら、国会議員にも表現の自由があるし、思想・両親の自由もある。広告批判した内容についてではなく、批判したという事実のもの非難するのは難癖としかいいようがない。記事で展開される論に従えば、国内民間活動経済的自由はじめほぼすべてがなんらかの形で憲法によって保障されているのだから国会議員憲法尊重擁護義務のせいでいかなる民間活動に対しても批判することはできないということになってしまうだろう。

さらにいえば尾辻かな子氏は今は国会議員ではない。

広告自主規制はどうあるべきかという本来問題への無関心

記事広告が法的に問題があるかというだれも気にしていない問題は取り上げるのだが、自主規制のあり方がどうあるべきかという本来の関心が集まっていた問題については驚くほど無関心である

また、松井茂記教授ブリティッシュ・コロンビア大学)は、ポルノによる性表現女性の「人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現」だということで問題にするのであれば、「女性」の場合だけに限定すべき理由が乏しいことから、「およそ人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現はすべて禁止されうることになろう」とし、さらに「おそらく戦争犠牲者テロ行為犠牲者写真映像も、公表できないことになろう」と解説しています松井茂記インターネット憲法新版』(岩波書店2014年)169頁)。

このように、「ジェンダー構造再生産する」とか「女性人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現」だといった理由で、表現の自由制限する方向の議論を展開することは、表現の自由が広く制限されすぎてしまうことにつながりかねず、問題でしょう。

記事はこのように主張するのだが、「人間性を傷つけ、その尊厳を損なう」ような広告鉄道の駅掲示することは現在でも自主規制対象になるだろうし、そのことについても社会的に広く異論はないはずである性的広告鉄道駅掲示することの是非は、その自主規制ラインをどこに引くべきであるのかという、より繊細な議論必要とするのだが、記事はただ「規制は慎重であるべき」という何の役にも立たない一般論を述べているに過ぎない。

強い党派性

記事はわざとらしく「立憲」という言葉を繰り返し強調したり、以下のような文言をはさむなどしており、極めて強い党派性が感じられる。

なお、国会議員等が、与党解釈改憲や検察庁法の改正問題批判した際には、憲法学や法律学の通説あるいは多数説によるべきとしつつ、別の局面では少数説の立場に立つという態度は、結局のところ、憲法学や法律学の専門家意見尊重して判断をするというのではなく、自分たちの立場意見合致するのであれば、専門家を都合よく利用するといった態度である可能性が高いといわざるを得ないでしょう。

常に通説や多数説に従えというのはある種の見識なのかもしれないが、「とらわれの聴衆」判決から広告表現憲法で強く保障されている」という通常と真逆メッセージを引き出す記事でそのように訴えられてもどう受け止めればいいのか困るというのが正直なところだ。

2022-11-29

anond:20221129041209

これは割と笑い事ではなくて、所謂猥褻物規制はそれが「表現ではない」という論理採用することによって正当化されている、というのが憲法学定説らしいね

2022-11-22

anond:20221122114419

手っ取り早くリベラル人文学憲法学男性教授を30人ぐらい辞めさせて、浮いた人件費理工系女性助教50人を雇うのがいいと思う。

男性教授自身ジェンダーギャップが解消されるのが嬉しいし、大学女性も嬉しい。

若手男性自分が応募する枠が減らされるわけじゃないから賛成できる。

みんなが幸せになれるプラン

2022-10-21

憲法政府を縛るものというデマ』のブコメに対する反論・返信

憲法政府を縛るものというデマanond:20221020172754

増田の説は本質的に『十七条憲法憲法だ』と変わらん。日本国憲法は『立法権制限する事で人権保障』する市民革命思想の流れを汲む近代憲法共産圏憲法はその流れと異なるから価値観を共有しないとされる。

『十七条憲法憲法だ』というのはかなり乱暴な要約だけど、まさしくその通り。しかし、市民革命思想を『立法権制限する事で人権保障』と表現するのは意味不明だ。人権のために制限したのは行政権であり、その方法三権分立ということすら理解していないのだろう。

共産圏国家憲法との比較は例として出しただけであり、国が違えば国家統治方法も異なるので憲法が持つ価値観が異なるのも当たり前だ。共産圏国家の例示で的を得ないようなら、コーラン憲法としてるイスラム国家でもよい。

直球のアレ来た。この内容について語りたいなら、「外見的立憲主義」という言葉意味くらいは調べてこよう。今時、中学生でも勉強を真面目にしていたらこレベルのことは言わないと思う。

先進国現在憲法が正しいのであり、そうでない国家憲法は「外見的立憲主義」だから誤った憲法だと主張したいのはよくわかった。しかし、憲法絶対的な正しさを求める精神は、盲目的に宗教信仰する狂信者思想と同じとしか思えない。「中学生でも勉強を真面目にしていたら…」の文言から論理的思考力の欠如が垣間見える。

こういう増田って「国民国家」の意味を知らないのだろう。自分自動的に一丁前の国民だとでも思っているのか。日本は「王政封建制」を「国民国家」に改造するために憲法を持った。その役目は、政府権限制限や。

たか現代憲法こそが真の憲法であり、その価値観に反するもの憲法ではないという意見だ。大日本帝国憲法のことは、憲法の名がついてるだけで憲法ではないと、頓珍漢な主張をするのだろう。

勉強になるブコメがたくさんついてる、良かったね! 知らないことを知らないと言うときに「デマ」って言葉を使うのはやめようね。

デマ」という言葉はただの釣り餌。釣れたのは知らないことを訳知り顔で語るブコメばかりで、勉強にはならなかった。

憲法学的に言いたいことはいろいろあるが、国語的な増田定義によっても、憲法が国の統治方法を定めてるから、国を統治する政府憲法の定めに従って統治する必要がある、すなわち政府憲法に縛られてるんじゃない

そこでいう憲法形式的意味憲法を指していないのでは/憲法改正の限界を超えた(n月革命を引き起こす)「改憲」はあり得るんじゃないの?

前者のブコメに対しては後者ブコメで完全に反論しているので、私から特にコメントはなし。『憲法改正の限界』は無限界説のほうが正しいのは歴史的事実として明らかだ。憲法という言葉権威付けしようとも所詮人間の作ったルールしかないことを、後者ブクマカはよく理解できていると思う。

デマだと断じるから何かと思った。すべての憲法の基本書の最初の章に書いてあることなので、それくらいは読んでから主張してほしい。

『すべての憲法』はさすがに主語が大きすぎる。『フランス革命の流れを汲む近代憲法』くらいの主語にとどめるべき。日本欧米以外の国の憲法を知っているわけではないのに。

意味論的憲法だ。どんな実益があるんだこの説明と感じた思い出があるけど、細かく整理したうえで示しておかないと解像度が低いままトンチキなことを言いだす人が一定数出てきちゃうからなんだろうな。

同意なので反論は無し。論理ではなく世界史宗教価値観憲法理解している人ばかりでうんざりなのは、この人も感じていることだろう。

デマじゃなくて、立憲主義です

笑った。確かにそうだ。

日本国憲法以外の憲法の話をする意味ある?

最初から日本だけに限らない憲法全般の話をしているけど、それすら理解できていないとは驚愕だ。

日本国憲法日本独自で作り上げたものではなく、欧米憲法価値観のまぜこぜで作られたことすら知らないのだろう。

2022-10-20

anond:20221020085759

これ、憲法学教科書に必ず載ってる内容なので、法学部だったら誰でも答えられる内容。

id:yarukimedesu これは、国会の外の話でしょ?”日本国憲法第51条 両議院議員は、議院で行った演説、討論又は評決について、院外で責任を問はれない。”弁護士とか解説はよ。山際さんは、なぜ、答えたのか?

同じく芦部憲法より…

なお、「責任」は、民事刑事責任のほか、弁護士等の懲戒責任をも含むが、政党党員たる議員発言・評決について、除名等の責任を問うことは差し支えない。

まり、免責というのはかなり限定されていて、政治上その他の責任までは含まれていないよ。

そもそも、これに限らず国会内での発言に対して党やメディアを問わず責任が追求されているじゃないか

2022-09-22

anond:20220922155909

何というか、憲法学用語としてのあの概念憲法学ダブルスタンダードって呼んでることが一般人にとっては迷惑って話になるのかなと感じた

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