2008-06-02

http://anond.hatelabo.jp/20080602152646

いまはカラオケ法理の判例が積み重なりつつある最中なんですよね。

海外にいる日本人が、日本番組を録画して見ること自体は、違法とはされていないんですよ。

それを業者を手助けする場合に、その関与の度合いによっては、カラオケ法理が適用されて、業者が著作権侵害になるという話です。

カラオケ法理が万能とは思いませんが、本件でカラオケ法理が適用されること、そしてカラオケ法理を適用すると著作権侵害と認定されることには、妥当性があるように思えます。

詳しくは判決文を読んでね。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080529122138.pdf

池田氏は、これを

彼らは著作権法を口実に使っているだけで、実際には全国で番組が見られるようになったら、県域免許でキー局の番組を垂れ流している地方民放利権がおかされるからだろう。

とか述べられているようですが、これって、池田氏の単なる推測ですよね。

池田氏は、検証されない推測を混ぜて書かれるので、エントリーに信頼をいまいち置けません。

また、池田氏は地方民放著作権法に基づいて利益を得ることについて、非難されるつもりなのだろうか?いまいち主張の意図が分からないです。

著作権の存続期間の延長問題については、著作権者が、死後50年から70年の間についても、欧米と同様に儲けられるようにしろ、ということだと思います。まさに池田氏のいう経済的権利を守るための主張でしょう。

だから、池田氏が述べるように、根拠がないとは思いません。

リスペクトなんて方便ですよ。

儲けられるようにしろと主張すると、嫌儲な皆さんがこぞって叩くのは目に見えるような気がしますが(だから、ぶっちゃけて主張していないのでは)。

追記:トラバでのご指摘により、要旨は中山氏とのことですので、池田氏と書いたところを打ち消し

記事への反応 -
  • 偉いおじいちゃんが著作権法と文化庁をフルボッコ 海外にいる日本人が、日本の番組を録画して見るというささやかなサービスを、 NHKと在京キー局がよってたかって裁判でつぶすのは...

    • いまはカラオケ法理の判例が積み重なりつつある最中なんですよね。 海外にいる日本人が、日本の番組を録画して見ること自体は、違法とはされていないんですよ。 それを業者を手助け...

      • あー、本文のほとんどは中山信弘という偉いおじいちゃんの話なので、池田氏なんて下っ端と比べるのは失礼かと。 発言力が違いますよ。

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