2007-07-02

光市母子殺人事件について脈絡もなく語る

第一次控訴審判決全文より。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DB35ABFE0BC4594249256BB200385F3D.pdf

被告人は,被害者らを殺害した後,被害児を押入の天袋に投げ入れ,被害者を押入に入れるなどして犯行の発覚を遅らせようとした上,窃取した地域振興券を使用してカードゲーム用のカードを購入するなどしており,犯行後の情状もよくない。

地域振興券」なんていう懐かしい単語を、こんなところで目にするとは思わなかった。

この行動についてはどう弁解したのかね。

つーかまあ、反対尋問は全部黙秘したらしいから、もはや詰んでるとしかいいようがないんだけど。

被告人は,遺族に対しては,謝罪の手紙すら一度も書いたことがない上,当審における事実取調べの結果によれば,被告人は,原審での被告人質問が行われた平成11年11月から原判決の言渡しや控訴申立ての後にわたって,知人に対し,わいせつな話題や遺族を中傷するかのごとき表現をも含む手紙を書き送っていることが認められ,その記載内容や書き送った時期等から判断すると,被告人は,本件各犯行の重大性や遺族らの心情等を真に理解しているものか疑問を抱かざるを得ない。しかしながら,被告人の上記手紙の内容には,相手から来た手紙のふざけた内容に触発されて,殊更に不謹慎な表現がとられている面もみられる(略)とともに,本件各犯行に対する被告人なりの悔悟の気持ちをつづる文面もあり,(略)被告人は,自分の犯した罪の深刻さを受け止めきれず,それに向き合いたくない気持ちの方が強く,考えまいとしている時間の方が長いようであるけれども,公判廷で質問をされたという余儀ない場合のみならず,知人に対して手紙を書き送るという任意の場合でも,時折は,悔悟の気持ちを抱いているものと認めるのが相当である。したがって,被告人の反省の情が不十分であることはもとよりいうまでもないが,被告人なりの一応の反省の情が芽生えるに至っていると評価した原判決の判断が誤りとまではいえない。

この判決の中で、一番理解できないのがここ。

例の「犬とやっちゃった」「調子づいとると思ってた」っていう手紙の評価がこれ。

少年なので可塑性があるから、死刑を回避しているはずなんだけど、

これだけのことをやっていながら、いくら相手方の調子に合わせたと言っても、平気で不謹慎なことを書いてしまう精神性。

反省の態度を形で見せないあたり、可塑性以前に、そもそも矯正不可能だろこいつは。

それなのに、反省の情が芽生えていると評価したこの裁判官たちはなんなんだろう。

「…と認めるのが相当である」ってことは、なにか明確に反省の態度を示したことはないってなわけで。

中学3年生のころから性行為に強い興味を持つようになり,ビデオ雑誌を見て自慰行為にふけったり,友人とセックスの話をしたりしていたが,次第に性衝動をうっ積させ,早く性行為を経験したいとの気持ちを強めていた。

被告人は,本件当日,自宅で昼食をとって再び外出した後,「美人の奥さんと無理やりでもセックスをしたい。」などと考え,排水検査を装って,沖田アパートを10棟から7棟にかけて順番に回って女性を物色し,被害者を強姦するに至ったものであり

こんな理由で強姦して殺して死刑にならないってのなら、

大多数の、セックスしたいけど出来ない非モテ諸兄がかわいそうすぎる。

  • 内容としてはそう批判すべきだとは思わないが、 こんな理由で強姦して殺して死刑にならないってのなら、 大多数の、セックスしたいけど出来ない非モテ諸兄がかわいそうすぎる。 ...

  • 素直に悔悟の情を綴る奴は反省している被告人だ 殊更に不謹慎な表現の手紙を書く奴は 自分の犯した罪の深刻さを受け止めきれず,それに向き合いたくない気持ちの方が強く,考えまい...

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