2024-10-07

anond:20241007001421

遺留分相手申請しないと受理出来ない

そんなの当然。

とにかく婚姻前の財産については分与対象にはならない。

記事への反応 -
  • それだって遺言の内容によっては配偶者に渡ることを拒否出来るのに、法について知らなすぎ

    • 遺留分があるからたとえ遺言で第三者に遺贈したとしても二分の一は配偶者に行くぞ

      • 遺留分は相手が申請しないと受理出来ない そんなの当然。 とにかく婚姻前の財産については分与対象にはならない。

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