ある日親父が酒を飲みながら俺に話しかけてきた。半笑いで。 「実はお前、人を殺したことがあるんだぞ。お前が2歳の時、三輪車に乗ってたら小さい子男の子を轢いてしまってな、打ち...
2歳児のしかも事故で責任が問われるわけ無い。 父親はどうかしらんけど。
調べたけど殺人の時効って2010年4月27日に廃止されたんだってさ ただしそれ以前にやってたとしたら時効は適用される
公訴時効が廃止された時点で時効になってない事件はそのまま無期限延長になるぞ
間違ってましたごめんなさい 訂正しておきます この場合って法の不遡及は適用されないんだな
訂正してないやろ
しかしまぁ時効の話なんかするくらいなら刑法41条の話をするもんだろう。
真犯人は増田の親父。親父が自動車で子を轢き逃げ。増田2歳は同乗してた。その後のくだりは親父の言う通り。親父は上手く逃げたが罪悪感はあり、それを遺産として増田に受け継がせ...
皮肉ではなく素直にこういう「額面通り受け取らない力」がほしい
「仮の話」ってどういう意味?
これは友人の話なんだが… オマエヤー!
youtuberになれよ 自己紹介は「ひき逃げです!」
お前だったのか
2歳児が三輪車で子供をひくって物理的に可能なのか?想像できないんだが
何も仮定してないのに「仮の話」とは。 フィクションといいたかったのか?
見つけた
事理弁識能力と責任能力という観点があって、 責任能力はなくても事理弁識能力が具わっていれば過失が斟酌されるみたいなこともケースによってはあるのですが、 2歳児だと、責任能...