2023-08-25

anond:20230825141750

期間限定ででも売っててその証拠があるなら再登録する必要がない

記事への反応 -
  • 今回の件ってAFURIは清酒カテゴリで2020年4月に商標登録してたんだけど使用実績がなく 2023年3月6日に再登録申請をしている。 ちなみに酒造側が登録申請したのは2023年3月14日。   商標は...

    • いうてAFURIの場合はばっちり社名なわけやから別の名前でってわけにもいかんやろしなあ 先のプロジェクトを見越して取っておくのはしゃーないんちゃうの 大企業なんかそんな感じで商...

      • 「先のプロジェクトを見越してとりあえず取るだけ取っとくぜ!」というのが認められないから 不使用取消審判制度ってものがあるんだよね。 それが認められるんだったらありとあらゆ...

        • 実は期間限定で売ってたりして

          • 期間限定ででも売っててその証拠があるなら再登録する必要がない

        • いうて飲食店やしコロナ禍で新規事業をやるのは難しかったとかいろいろ言い訳立つんちゃう?

    • 海外ではAFURIっていう酒を自社製造ではないが売ってたらしい それを日本でも売ろうとしてた可能性はある あと、AFURIハイボールとかはあったらしいし店主は酒好きそうではある

    • 酒蔵側が「AFURI」を認識した段階で、不使用取消審判請求と自分たちの商標出願を同時に行っていればよかったんだよね。 そうすれば制度の趣旨に則って無事に先行商標を潰しつつ、自...

      • 勝手に使うなと言われたから取消申請しまーすも印象悪いよな

        • 訴えられたカウンターとして「そもそもあなたの商標登録は無効ですよね?」と無効審判請求するのは一般的な方法やで。 正当だったら請求が認められない結果に終わるだけだし。

        • 特許とか商標ってそういうもんやで

    • くそまずい純米吟醸を作りそうだな。

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