会社で業務として作成しているデザインの一部として使用している時点で引用の要件満たしてないと思うんですけど…
Permalink | 記事への反応(0) | 15:07
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そもそもだけど「(適切な)引用」であれば合法じゃねえのか…?
そりゃ引用なら合法だろうが 社内資料の著作物なんかできちんと引用元明記してる例なんて皆無だわな