いまだに投票言って外食とかツイートするやつウザい
そういうのはハロプロ村にこもってやっててくれないか
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妙だな... 公職選挙法 第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供すること...
いまだに投票言って外食とかツイートするやつウザい そういうのはハロプロ村にこもってやっててくれないか