利用ライセンスでそう規定されていたら、それは立派な契約であり、
契約が成り立った以上、破った場合は民法によって裁かれることになるでしょ。
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使わないでください、に法的根拠あるんですか?
利用ライセンスでそう規定されていたら、それは立派な契約であり、 契約が成り立った以上、破った場合は民法によって裁かれることになるでしょ。