民法第734条の1項
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
結果としてこれに引っかかるから婚姻は認められないってなるんだろうか
調べてみたけど出てこなかった
Permalink | 記事への反応(1) | 14:24
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結婚出来るよ