2022-08-10

記事への反応 -
  • https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/yukyu_tojitsu_shinsei_kyakka/ 認める義務はないが状況次第では例え就業規則に書いてたとしても却下が不当と判断されるケースもある が正解らしいぞ

    • 書いてある通り 「ケースもある」「こともありえる」 レベルの話だろ。 大筋は法的にも企業判断が通る。

      • いうて一般労働者一人が休んだからって業務に支障が出る会社も少ないやろ

        • 同僚や後輩に「あーいう舐めた感じで休んでいいんだ。」って広がって どいつもこいつも当日ドタキャンを年20日とか繰り返すようになったら回らんだろ 締めるところは締めにゃいけな...

          • それは時季変更権を行使する理由にはできないぞ

            • 時季変更権は有給を使える日に対しての交渉で 当日はそもそも有給休暇の範囲外だぞ。

              • https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/yukyu_tojitsu_shinsei_kyakka/ 違うぞ

                • https://www.ieyasu.co/media/same-day-billing-for-annual-paid-leave/ 違わないぞ

          • 回す必要ある?

          • そこを締めるのはいきなりの有休却下じゃなく常日頃の指導でやることやろ……。

            • 「いやw、何言ってんすかww、労働者の当然の権利でしょ?バカっすかあんたwww」 みたいなのは1、2度指導してダメなら無理だろ。 躾は親の仕事だよ。

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