労働基準法 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなけ...
法律は確かにそうだけど、例えば、横断歩道で信号無視した歩行者が逮捕されたりはしないじゃん。そういう感覚なんだよ。
有給の拒否は繰り返せば罰金もあり得る話やで
元増田だが、そもそも申請自体がなかったという体で巧妙に丸め込まれたというのが正確なところだった。
証拠を持って労基にGoやで 裁判すれば100%勝てる
退職から5年以上たっているし、口頭での証拠しかないから無理じゃないかな
大人って汚いな だから嫌いだ
誰の感覚か知らないけど裁判したら100%負けますん
地元有力企業の子会社だから負けないよ!