有休は会社が定めた「権利」であり 労働基準法上の事業主義務ではありませんよ。 年間5日消化はマストになってるけど
労働基準法 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなけ...
法律は確かにそうだけど、例えば、横断歩道で信号無視した歩行者が逮捕されたりはしないじゃん。そういう感覚なんだよ。
有給の拒否は繰り返せば罰金もあり得る話やで
元増田だが、そもそも申請自体がなかったという体で巧妙に丸め込まれたというのが正確なところだった。
大人って汚いな だから嫌いだ
証拠を持って労基にGoやで 裁判すれば100%勝てる
退職から5年以上たっているし、口頭での証拠しかないから無理じゃないかな
誰の感覚か知らないけど裁判したら100%負けますん
地元有力企業の子会社だから負けないよ!
法律はそうだけど、そんなの守ってたら会社の経営が成り立つわけがないとか、うちの会社はそういう運用をしていない って言われたなー
有給取られると会社が成り立たんってどういう状態なんや? 滅茶苦茶仕事が忙しいってこと?それやのに儲からんのか?
人頭あたり月いくらで下請けしてるとか
有給休暇を与えるのは会社の義務 会社の権利は申請があった場合の時季変更権だけ 退職にあたっては時季変更権の行使ができないから認めるしかないよ
でも引継ぎは後任が配属されてからの退職間際しかできませんよね。ハイ完全論破
引き継ぎ相手を確保するのは会社の義務 会社が義務を果たさないなら期日が来たら有給の消化に入れば良いだけ
タイミング的に有給消化できないのはまさにこれだった。
法律的に正しい「今日で辞めます」の手順 労働者の「辞める権利」は強い | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) https://president.jp/articles/-/27035?page=1
誰の解釈なんだそりゃ、使用者側ではそんな解釈がまかり通ってるのかね?