2021-03-26

anond:20210326131452

「期間」と終了条件(「双方の合意」or「片方の通知」)が明示されてれば従うし、今回の場合「関連訴訟の終了まで」が期間になるんじゃないの。(Yahoo!側も例外的取り扱いをすべき事由として認識してる)

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん