①公道において煙害を回避することは困難ではない。
②受動喫煙の害・不快感は認められるが、一過性であって受忍限度の範囲内である。
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歩きタバコをほったらかしてる現状を国や自治体や製造会社に対して「ニコチンのない空気を吸う自由を毀損する人権蔑視行為」として裁判起こしたらどれくらい勝ち目あるかな…
①公道において煙害を回避することは困難ではない。 ②受動喫煙の害・不快感は認められるが、一過性であって受忍限度の範囲内である。