2020-08-27

anond:20200827131348

自宅待機の命令であっても、運動を全くしないと、健康被害が出るから

最低限の運動はできる。

これは労働時間以外の8時間以外の時間で、1日1時間程度の運動をすることが望ましい。

ウォーキングなどは適しているといえるだろう。

記事への反応 -
  • 誤:テレワークを推進する 正:テレワークを命令する   よさにきがついてどうのこうの・・・というのは、ようするに、やれ といっているのだから、 結果論、自粛を要請とおなじで...

    • 自宅待機の命令であっても、運動を全くしないと、健康被害が出るから、 最低限の運動はできる。 これは労働時間以外の8時間以外の時間で、1日1時間程度の運動をすることが望まし...

      • 1日1-2時間程度のかるい運動を含む、労働の提供というものが、運動を伴わない、閉所での8時間労働より、推奨されるのかはコロナを除外すると私には理解が及ばないので勉強に...

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