2020-03-08

anond:20200308095147

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

(中略)

二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

これな。

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  • 有能

    • 軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 (中略) 二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若...

      • あからさまに一般的な良識の範囲を超えて コロナにかかってるのに 感染を目的として つばはきまくって 道路をよごしたばあい といういみにとるのがふつうや 汗のしずくが1滴おちた...

        • 公園で息をしたら呼吸の中に水分がふくまれていて 言えばいえるがというやつ そうかんがえると 法律にどうかくか?といううと 一般的な良識の範囲妥当性を超えて著しくとよむのがな...

    • 田舎住みだけど人生で2回野糞したことあります

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