そんな話じゃなくね?単に、他で再現出来ない検査だから、再審は棄却されただけ。
いや、抗レクチンを使った細胞選択的DNA抽出法の再現性がどうこうってテクニカルな話題じゃない?
つまり再現性のない手法での検査だったってことでしょ?テクニカルに踏み込む必要あるんけ?
弁護側は再現性がないという検察の主張について法医学的にテクニカルに反論しなくてはならない。 自分は法医学のテクニカルなことは全然知らんので、手法の是非や再現実験の是非に...
ん?再現性があるなら反論じゃなくて、再検査して同じ結果出せばいいだけだぞ?んで、他大学で同じ検査したら再現出来なかったって読んだが。
・弁護側が新しいDNA検査をした ・検察側が追試をしたら再現性が無かった ・だから再審を認めないという判断が出た って話で合ってる?