2017-10-31

anond:20171031234222

なにかの対価として送ってもらうのならその範囲において正当

単純に一方的生活や遊興のために求めているのなら軽犯罪法1条のいうところの「こじきをし、又はこじきをさせた者」として違法

そういう宗教の托鉢に類する行為であると抗弁して裁判で争うことはできるが、まあ無理筋っぽい

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