こう書くとまた荒れると思ってあえて黙ってたんだけど、当然「幸せになるため」ってのは
憲法第13条の「幸福追求権」の範囲の話ね。
当然の前提だと思ってください。
Permalink | 記事への反応(1) | 13:04
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え?何それ憲法や法律に規定されてなかったら、何やってもokくらいのつもりでいるっこと? 世の中明文化されていないルールなんていくらでもあると思いますけど?