2016-07-08

http://anond.hatelabo.jp/20160708004427

詳しいわけではないけど、法3条1項2号と規則の2条で、書面によってメールアドレスを教えてたらDMを送ること自体適法なんじゃないの?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000066.html

送信しないように言われて止めないのは法3条3項でダメそうだけど、法3条3項ただし書、規則6条3号の場合にあたるとか言いそう。

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