2014-05-22

http://anond.hatelabo.jp/20140522095643

無罪になっていたかどうかはともかく、職場PCの解析結果だけで有罪になっていたとは考えにくい。

「疑わしきは罰せず」という意味無罪になっていた可能性は高いが、

職場PCの解析結果は決定的な証拠ではない(これを判例にしない)が、間接証拠の積み重ねによって有罪とする」という判決になったかもしれない。

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