無罪になっていたかどうかはともかく、職場PCの解析結果だけで有罪になっていたとは考えにくい。
「疑わしきは罰せず」という意味で無罪になっていた可能性は高いが、
「職場PCの解析結果は決定的な証拠ではない(これを判例にしない)が、間接証拠の積み重ねによって有罪とする」という判決になったかもしれない。
Permalink | 記事への反応(1) | 10:19
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死刑判決ですら証拠の積み重ねで出たんだし。