それは児童ポルノではなく名誉毀損として裁かれるべきものだろう。
あるいは肖像権とか業務妨害とかそのあたりで判例があるのかは知らんが。
Permalink | 記事への反応(1) | 13:53
ツイートシェア
名誉棄損の中に性描写があり、その中に児童ポルノの側面があるという話だと思うが…。