ぐぐれば一発で出てくるけど、
(877条)
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民法で規定されてる扶養義務は夫婦間、親→未成年の子だけだったはず。 それ以外は推奨はされてても義務じゃない。
ぐぐれば一発で出てくるけど、 扶養義務は直系血族及び兄弟姉妹の間。 家裁の判断で三親等内の親族に扶養させることもできる。 (877条)