2011-03-05

http://anond.hatelabo.jp/20110305092753

入試関連には判例がいくつもあって、

入試のような大規模なテストは業務」

カンニングは妨害行為の扱い」

判例として定着しているので、揺らぐ余地がないでしょう。

記事への反応 -
  • カンニング事件の報道が気持ち悪い。京大の問題を、試験中に携帯を使って、よりにもよって知恵袋なんぞで質問するというところが面白いのは分かるのだが、受験生本人やその周囲に...

    • 入試関連には判例がいくつもあって、 「入試のような大規模なテストは業務」 「カンニングは妨害行為の扱い」 は判例として定着しているので、揺らぐ余地がないでしょう。

    • まぁ、替え玉受験に関わった学生が有印私文書偽造で逮捕されてたり、 以前から話題にならなかっただけで、罪には問われてるよね。 今回はマスコミが騒いだことだけが特別であって、...

    • 揺らぐ余地があるとしたら、 「業務妨害にあたるけど偽計とは言えない」って判決が出る可能性じゃないかなあ。 そんな前例ないけど。 業務妨害は「偽計」と「威力」にしか刑事罰が...

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