繰り返すけど、行政として現行条例で「問題ない」という判断をしているのは客観的事実だよね。
ここが間違いね。
現行条例に当てはまらないものは「問題ない」のではなくて「現行条例に当てはまらない」だけのこと。
REDいちごまで広げるための文言は八条「性交類似行為」のあたり。
REDいちご的な表現は現行条例では「性交じゃない」として逃げられるからね。
Permalink | 記事への反応(1) | 13:38
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