http://anond.hatelabo.jp/20100814023501
VY1と同じ形式で使う限り、手も口も一切出せない。
契約上はVY1もミクも一切違いはないはずだし、この点はVY1が出たからといってなんの変化もないはず。
ブラックロックシューターで名をあげたhukeは、
あれをミクだって言うことの方がよほど不自然だし、「まともなプライドを持った」クリエイターなら口が裂けても言うはずがない。
マージン云々が発生しないのはあくまで「後付」。
最初にミクじゃないから、と明言していたことの消極的な効果に過ぎない。
勘違いしている人が多いのだけれど、「キャラクター権」なんてのは法的に存在しない。
ブラック★ロックシューターのキャラクターをミク曲と組み合わせてどうしようが、
唯一「映像作品において動いているキャラクターの歌声をミクにする」ことを除けば、
どうしたっていい。
ここに「CDの商品名に初音ミクの名前を使うときは許諾を取れ」の一文が入っているおかげで、
マージンが発生している。
逆に言えば、初音ミクという名前を入れない限り、マージンなど一円も払わずにCDを出すことができる。
すると、別にこれはVY1と何も変わらない。
今マージンを払っている理由は、別にクリプトンがみかじめ料を請求しているからじゃない。
商売として、「初音ミク」の名前を入れなければ数が売れない、とクリエイターもレコード会社も思い込んでいるからにすぎない。
だから、レコード会社側が自分から進んで金を払っているのであって、ここの因果関係を逆に見ると本質を見誤る。
つまり、VY1と同じように初音ミクを使うことは可能だし、今までだってそうすることはできた。
にもかかわらず、そうする人はほとんどいなかった。
これが、「単に試行機会が少なかった」のなら、VY1はコロンブスの卵となることもありうる。
けれど、「そのやり方ではダメ」なのなら、ボカロジャンルはキャラ人気におんぶにだっこだった、ということになる。
結論として、「VY1による権利上の変化」ということはそもそもないだろうということ。
ここで言われていることは、別にミクであってもできた。
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まず、VOCALOIDはYAMAHAの開発したソフト。クリプトンはその技術提供を受け、初音ミク、鏡音リンレン等のDBを製作しているに過ぎない。 次にブラックロックシューターは、初音ミク以前よ...
たしかに ミクという名前を使って金を稼ぐことに対しては結構強気に出たりする。 厳密な話をするとマージンを取られる。 形としては京アニに「ハルヒ使わせてください」っていう...
ブラックロックシューターは、初音ミク以前より存在するhuke氏のオリジナルキャラクターだ。 にしちゃずいぶんミクと似てるけど、客観的なソースある?
PIXIVのhuke氏のページに投稿があるから見てくればいい