2010-03-23

http://anond.hatelabo.jp/20100318111038

表現の自由は、公共の福祉による制約を内在してるんですが。

公共の福祉は、人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理なわけで。

具体的には、表現の自由と対立する人権プライバシーとか名誉なんかの人格権比較衡量して決める。

そのさじ加減が、まさに“合意”によって形成されるわけで。

裁判所は、それを“社会通念”と称してたり。

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