民事訴訟法3条1項1号を認識しながらあえて独自の見解に基づき、ファクシミリによる訴状の提出に及んでいる。
民事訴訟法333条による再度の考案による訴状却下命令の取り消しを検討する余地があるが、本件では、ないものと思料する。
平成30年11月2日 裁判官 宮島文邦
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