2023-03-06

anond:20230306103231

業として、貸金業を営んでいる者が、金を貸したのならば、年利15%だけども、

あれは、貸金業ではなく、個人間の出資しかない。

その場合出資法により年109.5%が上限となるので問題はない。

便宜的に金を借りたと言ってるけれども、実際は出資法に基づく契約でやってるはず。

(まともな人達ならば・・・

記事への反応 -
  • 利息制限法で貸金が100万以上の場合は年利15%までしか付けられないと思うんだけど そういうエンタメだからいいのかな。

    • 業として、貸金業を営んでいる者が、金を貸したのならば、年利15%だけども、 あれは、貸金業ではなく、個人間の出資でしかない。 その場合、出資法により年109.5%が上限となるので...

      • なるほど納得

      • そうなんだ 利息制限法は行政罰しかないから、個人間の場合は「違法だけど罰則がない」という状態なのだと思ってた 出資と借金ってどうやって区別するんだろ

    • 民法勉強して

      • ラファエルが黙って返済するなら好きなだけつけていいし、ラファエルが違法だから1500万しか利息分は払わないって言い出したらそれで納得するしかないってこと?

        • GOOD👍

        • 100万以上の個人間融資だと 年利15%を超えた分は返済義務なし 年利109.5%を超えると貸し手が犯罪 要するに15%~109.5%はグレーゾーン金利ってことやな

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん